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良好な労使関係を維持すること、従業員の方々に納得して力を発揮してもらうためには、ハラスメント・個別労働紛争に対して使用者が誠実に対応することに異論はないかと思います。
しかしながら、そもそもハラスメント・個別労働紛争として対応すべきか否かという点においてお悩みなのではないでしょうか?
事業主様、ぜひともお気軽にお問い合わせのうえ、特定社会保険労務士にご相談ください。