個別労働トラブル対応業務
ハラスメント、解雇、雇止め等個別労働トラブルに関する業務に対応します。
個別労働トラブルとは、近年増加傾向にある労働関係における個別の労働者と事業主との間の紛争のことです。
例えば、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)、解雇、雇止め、人事・賃金における労働条件の不利益変更…などです。
当事務所では、個別労働トラブルを未然防止体制を整えつつ、従業員からの労働局あっせん等発生の際には、特定社労士として、経営者様の伴走者となり支援を行います。
※営業・勧誘のご連絡は固くご遠慮申し上げます。TEL 070-4311-7248
ハラスメント、解雇、雇止め等個別労働トラブルに関する業務に対応します。
個別労働トラブルとは、近年増加傾向にある労働関係における個別の労働者と事業主との間の紛争のことです。
例えば、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)、解雇、雇止め、人事・賃金における労働条件の不利益変更…などです。
当事務所では、個別労働トラブルを未然防止体制を整えつつ、従業員からの労働局あっせん等発生の際には、特定社労士として、経営者様の伴走者となり支援を行います。