就業規則運用業務
就業規則の相談から作成、届出、周知、法令改正による見直しまで全てお任せください。
就業規則は、企業にとって労務管理の根幹をなす最重要規則となります。
使用者側が法令に違反しない範囲であるものの、主導的に定めることができる規則なのです。
当事務所では、「就業規則本則」に加え、「賃金規程」、「ハラスメント防止規程」など多種多様な規則・規程を作成から運用までフルサポートします。
労働時間運用業務
36(サブロク)協定届や1年単位の変形労働時間制に関する業務に対応します。
36(サブロク)協定届や1年単位の変形労働時間制は、大変便利ですが残業(時間外労働)や休日労働、労働時間の計算が複雑なうえ、法改正や書式も変更多いので社労士のような専門家に依頼しないとその運用は困難です。
当事務所では、36(サブロク)協定や1年単位の変形労働時間制の協定届作成から運用までフルサポートします。
個別労働トラブル対応業務
ハラスメント、解雇、雇止め等個別労働トラブルに関する業務に対応します。
個別労働トラブルとは、近年増加傾向にある労働関係における個別の労働者と事業主との間の紛争のことです。
例えば、ハラスメント(セクハラ、マタハラ、パワハラ)、解雇、雇止め、人事・賃金における労働条件の不利益変更…などです。
当事務所では、個別労働トラブルを未然防止体制を整えつつ、従業員からの労働局あっせん等発生の際には、特定社労士として、経営者様の伴走者となり支援を行います。